平成30年7月1日より、同制度の利便性を高めるよう制度改正がなされました。
主な改正点についてはこちらをご覧ください。
平成28年5月1日より、同制度の利便性を高めるよう制度改正がなされました。
主な改正点についてはこちらをご覧ください。
消費税免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者が、外国人旅行者の非居住者に対して一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。
場所 | 消費税免税店(輸出物品販売場)の許可を受けた店舗での販売であること。
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対象者 | 「非居住者」に対する販売であること。
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免税対象物品 | 次の2つの条件を満たす物品に限られること。
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手続 | 所定の手続に基づく販売であること。
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輸出 | 非居住者は、出国の際に、購入記録票を税関に提出し、購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出すこと。 |
これまでの免税対象からのぞかれていた食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品を含め、2015年10月1日より全ての品目が免税対象となった。
※非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売対象外。
※酒の販売には「酒類販売業免許」、たばこの販売には「たばこ小売販売業の許可」が必要。
一般物品 (消耗品以外のもの) |
消耗品 (食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品) |
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同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計数が5千円以上のものであること。 | 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計数が5千円以上、50万円までの範囲内のものであること。 |
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計数が100万円を超える場合には、免税店を経営する事業者が、その非居住者の旅券等の写しを、その事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること(7年間の保存義務)。 ※パスポートの場合、パスポートの番号、非居住者の氏名、生年日、性別及び国籍が印字された部分の写し。
※電磁的記録による保存も可能。
※免税店を経営する事業者が免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間。 |
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免税購入する非居住者から、輸出する旨の購入誓約書を提出してもらうこと(7年間の保存義務)。 | 免税購入する非居住者から、購入後30日以内に輸出する旨の購入誓約書を提出してもらうこと(7年間の保存義務)。 |
平成30年7月1日より、一般物品のうち、①消耗品同様の特殊包装を行う、②国内使用不可、③30日以内の国外持ち出し(※消耗品と同じ要件)の条件を満たすものは、一般物品と消耗品の合算を認める(※合算で5,000円以上、50万円以下)措置が講じられました。 | 指定された方法により包装を行うこと。 ※一般物品と消耗品が1つの商品を構成している場合には、消耗品の販売方法による。 |
免税販売は、外国人旅行者などの一時的滞在が対象。
※外国人であっても、国内に居住している者は免税販売の対象とならない。
外国人 | |
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非居住者 | 居住者 |
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日本人 | |
非居住者 | 居住者 |
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居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者または非居住者に負担されている家族については、その居住者は、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。
観光庁・地方運輸局 | 経済産業省・地方経済産業局 | |
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近畿 | 近畿運輸局 観光地域振興課 TEL:06-6949-6411 |
近畿経済産業局 流通・サービス産業課 TEL:06-6966-6025 |
許可要件の円滑な審査のため、次のような参考書類を申請書に添付することが望ましい。