煩わしい労働保険業務を労働保険事務組合に委託しませんか?
労働保険は政府管掌の保険制度で、労働者を一人でも雇用していれば、原則事業主・労働者の意思に係わらず、必ず加入しなければなりません。
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。
宇治商工会議所会員で常時使用する労働者数が以下の企業の事業主です。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
中小企業の事業主やその家族(会社の時は社長や役員)も従業員と同じく危険な仕事をしている場合が多数ありますが、労災保険は他人従業員を対象としている為事業主やその家族従業員が仕事中けがをしても労災が適用されません。
そのための救済措置として「労災の特別加入」の制度ができたもので、これに加入すれば他人従業員と同じように労災保険が適用されます。但し特別加入が認められる者は労働保険事務組合に加入している事業所に限られます。
労働保険の事務委託をする場合には下記の事務手数料(月額)がかかります。
従業員数 | 事務手数料 |
---|---|
従業員5人未満 | 620円 |
従業員5人以上15人以下 | 920円 |
従業員16人以上30人以下 | 1,590円 |
従業員31人以上300人以下 | 従業員1名につき 60円 |
特別加入者1名につき200円 |
一般に労働保険料は年度単位で納めます。まず、年度末までの見込保険料(概算保険料)を加入と同時に納めておき翌年度の初めに前年分の保険料を精算(確定精算)し、それとあわせてその次の年度末までの概算保険料を納付するといういわゆる・・・
の年度で書きかえを行います。これを年度更新といいます。
事務委託された場合、年度更新手続きとして、毎年5月頃に年間の賃金支払額や元請工事金額(建設業)を報告いただくことになります。
※その他書類の提出をお願いする場合があります。
宇治商工会議所業務課
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