経営者や個人事業主であれば、節税の方法について検討したことがありませんか?
個人事業主や共同経営者、小規模企業にとって節税にも大きな効果があり、将来の生活資金まで確保できる国の制度があります。
それが、「小規模企業共済」制度です。
この制度では掛金を払い込んだ分だけ節税することができ、払い込んだ掛金は事業を廃業されたときなどに退職金として受け取ることができます。個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員の方のための退職金共済制度といえるものです。
この制度は国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、宇治商工会議所はその委託団体となっています。
「小規模企業共済制度」は約50年の歴史がある、国の法律に基づいた制度です。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、平成27年3月末時点で約125万人の個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員が加入しています。
払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、仮に最大の7万円の場合は、年間84万円の所得控除が受けられます。
共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり、受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。
共済金は、個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員の方が事業を辞めたときや退職をしたとき、配偶者や子に事業譲渡をしたときなどに受け取ることができます(任意解約も可能)。
共済金の受取方法には、「一括・分割(10年、15年)・一括と分割の併用」という3種類があり、自由に選ぶことができます。
一定の条件を満たせば、共済契約者が払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けられます(無担保、無保証人)。貸付けは、災害時などの想定外のケースや新しいチャレンジに役立てることができます。
小規模企業共済に加入できる方は、次の条件に該当する小規模企業者です。
共同経営者とは、個人事業主とともに経営に携わっており、次の要件を両方満たす方となります。
常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。
共同経営者として加入した場合、3年ごとに加入時から引き続き事業主の方とともに事業の経営に携わっていることを確認するため、中小機構より文書が送付されます。
※加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを表明・確約していただきます。
次のいずれかに該当する方はご加入いただけません。
小規模企業共済への加入の手続きは宇治商工会議所で行えます。
お申込みには、申込書のご記入、契約者様のご印鑑・銀行印・引き落とし口座番号・初回の月額掛金等が必要になります。必要書類の詳細等ご案内させていただきますので、まずはお電話にてご相談下さい。
事業上の地位 | 加入に関する要件 | 窓口で提示する書類 | 注意事項 |
---|---|---|---|
個人事業主 | 個人事業者であること | 所得税の確定申告書の控え | 事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示してください。 |
会社等役員 | 小規模企業の役員であること | 商業登記簿謄本など | 役員登記されていること。 |
共同経営者 | 携わっている事業が小規模事業であること | 個人事業主の所得税の確定申告書の控え | 事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示してください。 |
事業の経営において重要な意思決定をしていること | 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し | 共同経営契約書の代わりに、事業に必要な資金を負担または出資していることを、金銭消費貸借契約書・出資契約書の写し等で示すこともできます。 | |
事業の施行に対する報酬を受けていること | 報酬の支払い事業が確認できる書類 | 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、収支内訳書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれか。 |
共済金等の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の場合、選択するには一定の要件が必要です。
共済金の受取は、共済事由により「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類に分かれます。各区分で受取った場合の参考金額は下表になります。
(例)掛金月額1万でH16.4以降に加入された場合
掛金納付年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 |
---|---|---|---|---|---|
掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 |
共済金A | 621,400円 | 1,290,600円 | 2,011,000円 | 2,786,400円 | 4,348,000円 |
共済金B | 614,600円 | 1,260,800円 | 1,940,400円 | 2,658,800円 | 4,211,800円 |
準共済金 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,419,500円 | 3,832,740円 |
解約手当金 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 |
受取時の共済事由や共済金の種類、受取方法については下記よりご確認ください。
掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は、共済金A、共済金Bはお受け取りいただけません。また、12ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金もお受け取りいただけません。
共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。
請求事由により、共済金等の請求手続きに必要な書類などが異なります。
まずはお電話にてご相談ください。
共済契約者の方が納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。
現在、下記の7つの貸付制度があります。
契約者貸付制度について、詳しくは下記「独立行政法人中小企業基盤整備機構」のページをご参照ください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)共済相談室
電話:050-5541-7171(受付時間 平日9:00~19:00、土曜日10:00~15:00)宇治商工会議所 小規模企業共済・中小企業倒産防止共済 担当
電話:0774-23-3101(受付時間 平日9:00~17:30)