宇治商工会議所

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小規模企業共済制度

制度加入のメリット 加入資格

掛金について 共済金の受け取り・解約について(解約手当金)

契約者貸付制度について お申込・お問い合わせ

小規模企業共済制度とは

 経営者や個人事業主であれば、節税の方法について検討したことがありませんか? 個人事業主や共同経営者、小規模企業にとって節税にも大きな効果があり、将来の生活資金まで確保できる国の制度があります。
 それが、「小規模企業共済」制度です。

 この制度では掛金を払い込んだ分だけ節税することができ、払い込んだ掛金は事業を廃業されたときなどに退職金として受け取ることができます。個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員の方のための退職金共済制度といえるものです。

 この制度は国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、宇治商工会議所はその委託団体となっています。

制度加入のメリット

小規模企業共済制度 加入のメリット小規模企業共済制度 加入のメリット

安心・確実な国の制度です。

 「小規模企業共済制度」は約50年の歴史がある、国の法律に基づいた制度です。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、平成27年3月末時点で約125万人の個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員が加入しています。

ダブルの節税効果
掛金を払い込むときの節税効果

払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、仮に最大の7万円の場合は、年間84万円の所得控除が受けられます。

共済金を受け取るときの節税効果

共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり、受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。

受け取り方法が選べます。

 共済金は、個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員の方が事業を辞めたときや退職をしたとき、配偶者や子に事業譲渡をしたときなどに受け取ることができます(任意解約も可能)。
 共済金の受取方法には、「一括・分割(10年、15年)・一括と分割の併用」という3種類があり、自由に選ぶことができます。

事業資金の貸付けが受けられます。

 一定の条件を満たせば、共済契約者が払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けられます(無担保、無保証人)。貸付けは、災害時などの想定外のケースや新しいチャレンジに役立てることができます。

<加入のシミュレーションはこちら>

将来お受け取りいただける共済金と加入後の節税効果を試算いただけます。

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)加入シミュレーションページ

加入資格

小規模企業共済に加入できる方は、次の条件に該当する小規模企業者です。

加入できる方 加入できる方 加入できる方

加入できる方

  • 常時使用する従業員(2)が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
  • 上記の個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主 1名につき2名まで)(13
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

注意事項

共同経営者とは、個人事業主とともに経営に携わっており、次の要件を両方満たす方となります。

  • 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
  • 事業の執行に対する報酬を受けている。

常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。

共同経営者として加入した場合、3年ごとに加入時から引き続き事業主の方とともに事業の経営に携わっていることを確認するため、中小機構より文書が送付されます。

※加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを表明・確約していただきます。

加入できない方の一例

次のいずれかに該当する方はご加入いただけません。

  1. 配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
  2. 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
  3. 兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
  4. 学業を本業とする全日制高校生等
  5. 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  6. 生命保険外務員等
  7. 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(以下「中退共等」)の被共済者である場合(経営者は加入いただけます)。

加入の手続き

小規模企業共済への加入の手続きは宇治商工会議所で行えます。
お申込みには、申込書のご記入、契約者様のご印鑑・銀行印・引き落とし口座番号・初回の月額掛金等が必要になります。必要書類の詳細等ご案内させていただきますので、まずはお電話にてご相談下さい。

お申込時には、窓口にて下表の書類をご提示ください。

事業上の地位 加入に関する要件 窓口で提示する書類 注意事項
個人事業主 個人事業者であること 所得税の確定申告書の控え 事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示してください。
会社等役員 小規模企業の役員であること 商業登記簿謄本など 役員登記されていること。
共同経営者 携わっている事業が小規模事業であること 個人事業主の所得税の確定申告書の控え 事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示してください。
事業の経営において重要な意思決定をしていること 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し 共同経営契約書の代わりに、事業に必要な資金を負担または出資していることを、金銭消費貸借契約書・出資契約書の写し等で示すこともできます。
事業の施行に対する報酬を受けていること 報酬の支払い事業が確認できる書類 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、収支内訳書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれか。

掛金について

掛金月額
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
納付方法
毎月の掛金は、預金口座振替での払込みとなります。
また、掛金の払込方法(払込区分)は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます
納付方法をご変更の際には窓口にて必要書類をお渡しいたします。
増額・減額
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で、増額または減額できます。
「共済契約締結証書」と同じ冊子についている、「掛金月額変更申込書」をお持ちの上、増額の場合は「申込月の増額分の現金」を添えて窓口にてお手続ください。
掛金の前納
掛金は前納できます。前納すると、一定割合の前納減額金が受け取れます。
前納手続は、毎月20日までに中小機構に書類が届けば、翌月に前納分の掛金を引き落としできます。必要書類は窓口にてお渡しいたします。
税務上の取扱い
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。

共済金(解約手当金)の受取、解約について

受取方法

共済金等の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の場合、選択するには一定の要件が必要です。

請求事由

共済金の受取は、共済事由により「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類に分かれます。各区分で受取った場合の参考金額は下表になります。

(例)掛金月額1万でH16.4以降に加入された場合

掛金納付年数 5年 10年 15年 20年 30年
掛金合計額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
共済金A 621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円 4,348,000円
共済金B 614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円 4,211,800円
準共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円 3,832,740円
解約手当金

掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。

受取時の共済事由や共済金の種類、受取方法については下記よりご確認ください。

請求事由一覧表

注意事項

掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は、共済金A、共済金Bはお受け取りいただけません。また、12ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金もお受け取りいただけません。

税務上の取り扱い

共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。

  • 税法上の扱い一覧はこちら(中小機構のウェブサイトが開きます)
  • 受け取った場合にかかる税金についてはこちら(中小機構のウェブサイトが開きます)

請求手続き

請求事由により、共済金等の請求手続きに必要な書類などが異なります。
まずはお電話にてご相談ください。

契約者貸付制度について

共済契約者の方が納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。
現在、下記の7つの貸付制度があります。

  • 一般貸付け
  • 緊急経営安定貸付け
  • 傷病災害時貸付け
  • 福祉対応貸付け
  • 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  • 事業継承貸付け
  • 廃業準備貸付け

契約者貸付制度について、詳しくは下記「独立行政法人中小企業基盤整備機構」のページをご参照ください。

共済貸付制度についてはコチラ(中小機構ウェブサイト)

お申込・お問い合わせ

労働保険全般の相談窓口

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)共済相談室

電話:050-5541-7171(受付時間 平日9:00~19:00、土曜日10:00~15:00)

中小機構 小規模企業共済制度はコチラ 様式等ダウンロードはコチラ

小規模企業共済制度に関するご相談は

宇治商工会議所 小規模企業共済・中小企業倒産防止共済 担当

電話:0774-23-3101(受付時間 平日9:00~17:30)

お問い合わせはコチラ

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