【2024年8月1日】
※現在、制度改正に伴い、ページの更新準備中となります。
更新完了までは、最新情報と異なる点が御座いますのでご留意ください。
外国人旅行者に対する消費税免税の手続方法
免税手続の手順
- パスポート(旅券)の所持・提示
-
1.パスポート等を必ず提示してもらう
- パスポートを所持していない者には免税販売はできません。
(コピー・外国人登録書では免税購入ができません)
- パスポート以外に認められているもの
「乗員上陸許可書」「緊急上陸許可書」「遭難による上陸許可書」
2.在留資格と上陸年月日の確認
外国人旅行者等からパスポート等の提示を受け、入国スタンプ(上陸許可認証印)で「在留資格」と「入国日」を確認する。
- 入国日から6ヶ月以上経過している場合は、免税販売はできません。
- 免税販売は、外国人旅行者などの一時滞在者(非居住者)が対象です。
- 非居住者とは、日本に住んでいない人(滞在期間が6ヶ月未満)のことです。
※非居住者に関しては、下記(図1)を参照
外国人旅行者であっても、国内に居住している以下の者は免税販売の対象とはなりません。
- 「日本国内の事務所に勤務する者」 「日本に入国して6ヶ月以上経過する者」
【在留資格の一覧】
在留資格 |
内容 |
短期滞在 |
観光、保養、スポーツ、見学等 |
留学 |
日本の大学や専修学校の専門課程等において教育を受けようとする者 |
就学 |
日本の高等学校もしくは専修学校の高等課程で教育を受けようとする者 |
興行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動又はその他の芸能活動を行おうとする者 |
文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国の文化等について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けて修得する活動を行おうとする者 |
※上記以外にも在留資格が存在。詳しくは「在留資格一覧」よりダウンロードいただけます。
※上記の在留資格であっても、日本国内にある事務所に勤務する者、又は滞在期間が6ヶ月以上経過した者は居住者に該当する
(免税販売の対象にとならない)。
3.購入金額の確認
一般物品 |
消耗品 |
免税対象物品(消耗品以外)、いわゆる「一般物品」の販売合計額(税抜)は、合計5,000円以上であること。 |
免税対象物品(消耗品以外)、いわゆる「消耗品」の販売合計額(税抜)は、合計5,000円~500,000円までであること。 |
【注意】
上記販売合計額は、『同一の非居住者に対する・同一店舗における・一日の』一般物品の販売合計額である。 |
【注意】
上記販売合計額は、「同一の非居住者に対する・同一店舗における・1日の」消耗品の販売合計額である。 |
- 「輸出物品購入記録票」の作成
- 「購入誓約書」の提出
「輸出免税物品購入記録票」と「購入誓約書」を作成する。
- 「購入誓約書」には購入者の自筆サインをもらう。
- 特定の様式はなく、記載すべき事項のみ定められている。
- パスポートへの「輸出免税物品購入記録票」の貼付と割印
-
【上:購入記録票】
記入後は、パスポートへ貼付し、輸免スタンプを割印する。
※輸免スタンプは免税店側が購入して用意する。
(縦 約8㎜、横 約6㎜)
※記入方法の詳細は(図2)を参照
※用紙によって上下逆の複写もあります。
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【下:購入誓約書】
購入者に、下記2点について、「購入者の自筆サイン」をもらい7年間保管
- 購入した物品は最終的に輸出するものとし、日本で処分しない
- 消耗品については、30日以内に輸出する
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【パスポート】
- 貼付された購入記録票は、出国の際、税関に提出をしなければならない
- パスポートに貼り付けする際は、「査証」のページにホッチキス貼り等の、税関で剥がしやすい方法で、整然と貼付すること
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- 免税対象物品の引き渡し
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外国人購入者に、出国に際して、税関にパスポート等に貼付された「購入記録票」を提出するよう説明する。
※ただし、別送した場合は除く。
※非居住者は免税物品を出国前に他人に譲渡してはならない。
※飲料類、化粧品類等における液体物は、国際線においては客室内への持ち込み制限があるので、受託手荷物とする必要があります。(詳細は国土交通省HP参照)
ウェブサイトを見る
- 「購入誓約書」の保存(7年間)
- 免税店は本社または販売店にて「購入誓約書」を保存する。(約7年)
【参考:非居住者の範囲(図1)】
外国人 |
非居住者 |
居住者 |
- 外国人は原則として非居住者として取り扱われます
- 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
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- 日本国内にある事務所に勤務する者
- 日本に入国後6ヶ月以上経過するに至った者
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日本人 |
非居住者 |
居住者 |
- 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
- (1)および(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
- (1)から(3)に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者
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- 日本人は、原則として居住者として取り扱われます
- 日本に在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます
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居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計が主にその居住者または非居住者に負担されている家族については、その居住者は、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。
購入記録票・購入誓約書の作成方法
購入記録票の記入方法
購入誓約書の作成
- 購入記録票の作成とともに、購入誓約書を作成。
- 記録内容は、購入記録票の記入時に複写で作成することが可能。
- 購入誓約書には、免税物品を購入する非居住者が自筆でサインを行う。
- 免税販売を行った免税店は、免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間、購入誓約書を保存する。
購入誓約書の記載事項(消耗品と一般物品による違い)
- 購入誓約書は、一般物品と消耗品で契約する内容が異なる。
- 一般物品と消耗品を同時に免税販売する際には、一般物品の購入誓約書(輸出を契約)と消耗品の購入誓約書(30日以内の輸出を契約)は、共通項目を同一用紙に記載することを妨げない。
購入記録票・購入誓約書に記載すべき事項
免税店は、免税販売をする際に「購入記録票」を作成します。また、購入者は「購入誓約書」を免税店に提出する必要があります。
これらは、特定の様式はなく、記載すべき事項のみを定めています。
※品名等を記載した明細書等を購入記録等に貼付・割印することにより、明細書等に記載された事項については、購入記録票等の記載を省略することができます。
【購入記録及び購入誓約書に記載すべき事項】
※平成26年10月1日からの免税販売については、販売価額の合計額の記載が新たに必要となりました。
パスポート等の確認事項
- 免税手続き等、購入記録表作成時に使用する情報はこちらからご確認いただけます。
[注意] 消耗品の指定包装について
- 包装は「プラスチック製の袋」又は「ダンボール製等の箱」が可能。
- 包装は以下のような要件を満たすこと。
- 出国までに破損しない十分な強度を有すること
※果物等の鮮度維持のために内容物を容易に取り出せない大きさの穴を開けることは許容される。
- 開封した場合に開封したことが分かる「シール」で封印すること
- 包装の中の内容物や個数が確認できること
- 袋の場合には、透明・ほとんど透明であること
- 箱の場合には、内容物の品名及び品名ごとの数量を記載、又は記載した書面を添付
- 出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起する記載または添付
※注意喚起の外国語は、英語に限らず、訪日旅行者の多い国の言語(中国語、韓国語等)で記載
※注意喚起は、袋の表面に印刷などで記載、又は印刷した書面を貼り付ける。
在留資格一覧
免税手続指さしガイドシート
外国人旅行者向け消費税免税制度を多言語で説明するためのシートです。
外国人旅行者への説明等にご活用下さい。
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