労働保険料の納付や労働保険の各種の届出等をすることができるような制度が設けられた「労働保険事務組合制度」のご案内。
従業員の採用、福利厚生、労働、社会保険等のご相談に応じております。
労災保険や雇用保険には保険加入手続や保険給付の請求手続、その他雇用保険の被保険者に関する手続等の各種の事務手続がありますが、小規模事業の事業主には、それがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。そこで事業主が行なうべき労働保険事務を労働保険事務組合として認可された団体に委託して、労働保険料の納付や労働保険の各種の届出等をすることができるような制度が設けられています。これが「労働保険事務組合制度」です。
労働保険事務組合とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(徴収料)第33条の規定に基づいて一定の団体がその構成員又は構成員以外の事業主の委託を受けて労働保険事務を行なうことを都道府県知事又は都道府県労働基準局長から認可された団体のことです。
各種事務手続きにお悩みの事業者は、当商工会議所労働保険事務組合をご利用ください。