「休業補償プラン」は、商工会議所会員事業者の経営者ご本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)保険です。
経営者の長期入院は、企業の存続にかかわる大きな問題。さらに、金融機関から融資を受けていたり、住宅ローンがあったりする場合には、深刻な状況に陥ります。
本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者ご本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、特に公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者にとっても、団体割引による割安な保険料でかつ簡便な手続きで加入いただけます。
事業主が従業員のために払い込む保険料は、損金・必要経費に計上できます。
詳細はコチラをご確認ください。
国内・海外・業務中・業務外を問わず補償されます。(地震・噴火・津波の天災が原因の病気・ケガも補償)
商工会議所のスケールメリットを活かした大きな団体割引が受けられます。損害率による割引を含めた割引率となっており、一般で加入されるよりも割安です。
日頃家事に従事されている配偶者の方もご加入いただけます。
※ご加入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、各社の提示するお引受条件によってご加入いただくことがあります。
◇妊娠・出産・流産、自殺、むち打ち症、精神障害など、補償の対象とならない休業の原因がありますのでご加入に際しては、各引受保険会社へ必ずご確認ください。
引受損害保険会社により、上記の内容以外に自動付加される特約や任意で加入できる特約コースがあります。
商工会議所ならではの大きな団体割引が受けられます。
事業主が従業員のために払い込む保険料は、損金・必要経費に計上できます。
保険契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 保険料 | 備考 |
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法人 | 全従業員 | 福利厚生費として損金算入可 | |
法人 | 一部従業員 | 支払給与として損金算入可 | 被保険者に給与課税される |
法人 | 役員のみ | 法人の支出した保険料が報酬であれば、過大報酬に該当しない限り損金となるが、賞与になることも考えられ、その場合は損金算入不可 | 被保険者に報酬や賞与とされた保険料について課税される |
個人事業主 | 個人事業主 | 業務について生じた費用に該当しないため必要経費算入不可、生命保険料控除の対象となる | |
個人事業主 | 全従業員 | 福利厚生費として必要経費算入可 | |
個人事業主 | 一部従業員 | 支払給与として必要経費算入可 | 被保険者に給与課税される |
個人 | 個人 | 生命保険料控除の対象 |
※上記の表は、一般的な目安ですので、実際の税務にあたっては、所轄税務署、税理士等へご確認ください。
※この内容によって損害が発生いたしましても、宇治商工会議所は責任を負いかねます。
宇治商工会議所業務課
〒611-0021 京都府宇治市宇治琵琶45-13
TEL:0774-23-3101 FAX:0774-24-6930