貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、そのような取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
「経営セーフティ共済」は、中小企業の連鎖倒産を防止することを目的に、昭和53年に発足しました。中小企業倒産防止共済法という法律に基づいて制定されたものであり、国の倒産防止対策の柱として、大きな役割を果たしています。
あらかじめ加入しておくと、取引先の倒産時に融資を受けられ、当面の資金繰りに役立てることができる制度です。もしもの事態になったとき、掛金の10倍の範囲内で(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の融資を受けることができます。
共済金の貸付けは、担保や保証人は不要です。倒産した取引先事業者との商取引の内容、方法がわかる書類を添付し申請すれば、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額の融資が受けられます。
毎月の掛金は5,000円から20万円の範囲(5,000円刻み)で自由に設定していただくことができます。また、掛金は総額800万円まで積み立てることが可能です。この掛金は、法人の場合は税法上損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できるので、節税のメリットも受けることができます。
取引先が倒産していなくても、臨時に事業資金が必要となった場合、一時貸付金として融資を受けることができ、多面的に経営に役立てていただけます。
経営セーフティ共済に加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の加入要件の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
経営セーフティ共済への加入の手続きは宇治商工会議所で受付けています。
お申込みには、申込書のご記入、契約者様のご印鑑・銀行印・引き落とし口座番号等が必要になります。必要書類の詳細等ご案内させていただきますので、まずはお電話にてご相談下さい。
必要に応じ写しをとり、申込書の添付書類とさせていただきます。
掛金は、5,000円から20万円の範囲内(5,000円単位)で増額、減額できます。ただし、掛金の減額は以下に該当する場合にできます。
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。
前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。
払い込んだ掛金を必要経費または損金の額に算入する場合には、確定申告書に所定の明細書を添付することになっています。任意の用紙で以下の様式例『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付してください。
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
共済金の貸付けは、取引先事業者の倒産で回収困難となった「売掛金債権」と「前渡金返還請求権の額」と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求することができます。
貸付額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。
返済期間は、貸付額に応じて次のとおりです。なお、6ヶ月の据置期間が含められています。
貸付額 | 返済期間(6ヶ月の据置期間含む) |
---|---|
5,000万円未満 | 5年 |
5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 |
6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 |
6ヶ月の据置期間の後、返済期間が5年の場合は54ヶ月、6年の場合は66ヶ月、7年の場合は78ヶ月の均等分割により毎月返済していただきます。なお、返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。
共済金の貸付けは無利子です。ただし、共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
共済金の貸付けは無担保、無保証人です。
以下のいずれかに該当する場合は共済金の貸付けの請求ができません。
共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
宇治商工会議所にてお手続きいただけます。
手続きの詳細につきましては、下記ウェブサイトをご参考いただくか、お電話にてお問い合わせください。
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として貸付けが受けられる制度です。一時貸付金の貸付けの請求手続きは、中小機構へ直接お申込みください。
掛金を12ヶ月以上払い込んで、共済契約が解約された場合、解約手当金が支払われます。
共済契約の解約は、以下の3種類があります。
共済契約者がいつでも行うことができる解約です。
個人事業主が亡くなった、法人(会社など)を解散した、法人を分割(その事業のすべてを承継)した場合など、その時点で解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。
12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構が行う解約です。また、不正行為により共済金の貸付けなどを受けようとしたときも、機構解約となります。
共済契約が解約されたとき、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合、解約手当金が支払われます。
ただし、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は支払われません。また、不正行為により共済金や一時貸付金などの貸付けを受け、または受けようとした場合も支払われません。
解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、掛金総額に次の表の率を乗じた額となります。
掛金納付月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
---|---|---|---|
1ヶ月~11ヶ月 | 0% | 0% | 0% |
12ヶ月~23ヶ月 | 80% | 85% | 75% |
24ヶ月~29ヶ月 | 85% | 90% | 80% |
30ヶ月~35ヶ月 | 90% | 95% | 85% |
36ヶ月~39ヶ月 | 95% | 100% | 90% |
40ヶ月以上 | 100% | 100% | 95% |
共済金や一時貸付金の貸付けを受けていて、返済していないものがある場合は返済期日前でも、解約手当金の額から控除されます。
解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額に算入することになります。
解約の手続きは宇治商工会議所で行っていただけます。
必要な書類等につきましては、下記のページをご参考いただくか、お電話にてお問い合わせください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構) 共済相談室
電話:050-5541-7171