信用保証協会は、中小企業の信用力を公共的立場で保証し、中小企業金融の円滑化を図ることを目的として設立された特殊法人です。
中小企業の方々が、金融機関から貸付または手形割引を受ける場合に、その貸付または割引に係る債務を保証することを主たる業務としています。
本所 | 京都市右京区西大路五条下ル東側 京都府中小企業会館内 |
TEL:075-314-7221ウェブサイトを見る |
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山城支所 | 宇治市大久保町上ノ山37番地の3 | TEL:0774-43-8822 |
所在地 | 個人・・・住居または事業所のいずれかが京都府内にある方 法人・・・京都府内に本店または事業所を有する方 |
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企業規模 |
資本金または常時使用する従業員のいずれかが、下表の条件を満たしていれば対象となります
但し、次の方は、原則として対象から除かれます。
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保証限度額 | [一般保証] 個人・法人 2億円、組合 4億円 [無担保保証] 8,000万円 |
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保証期間 | [運転資金] 5年以内 [設備資金] 7年以内 |
保証料率 |
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保証限度額 | 1,250万円
※既にご利用いただいている信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、1,250万円の範囲内となる新規の保証に限る |
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保証期間 | [運転資金] 5年以内 [設備資金] 7年以内 |
保証料率 | 利用する保証制度に準ずる |
備考 |
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保証限度額 | 1,250万円 (既保証現残を含む) |
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保証期間 | [運転資金] 5年以内 [設備資金] 7年以内 |
保証料率 | 年1.0% (責任共有外保証料率) |
備考 |
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保証限度額 | [一般保証] 個人・法人 2億円、組合 4億円 [無担保保証] 8,000万円 |
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保証期間 | [運転資金] 5年以内 [設備資金] 7年以内 |
保証料率 | 年0.9% (1~6号 責任共有外保証料率) 年0.75% (7、8号 責任共有保証料率) |
備考 | 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書が必要 |
保証限度額 | 借換えを行う各保証制度に準ずる |
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保証期間 | 原則として10年以内 |
保証料率 | 借換えを行う各保証制度に準ずる |
備考 | セーフティネット保証を利用する場合は、市町村長の認定書が必要 |
保証限度額 | 1,500万円 (無担保保証の内枠) |
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保証期間 | 10年以内 |
保証料率 | 年1.0% (責任共有外保証料率) |
備考 | これから事業を開始する方は自己資金の範囲内 |
保証限度額 | 1,000万円 ただし「再挑戦」を含む支援創業関連保証にあっては1,500万円 (無担保保証の内枠) |
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保証期間 | 10年以内 |
保証料率 | 年1.0% (責任共有外保証料率) |
備考 | 支援創業関連保証においては、市町村長の証明書が必要 |
保証限度額 | [一般保証] 個人・法人 2億円、組合 4億円 [無担保保証] 8,000万円 |
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融資期間 | [運転資金] 5年以内 [設備資金] 7年以内 [借換資金] 10年以内 |
保証料率 |
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備考 | 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行うことが必要 |