(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
経営事項審査などにご提出されるための「特定退職金共済制度 加入証明書」を発行しています。
(発行料100円)
宇治市では、特定退職金共済制度が市内の事業所で働く従業員のための制度であり、また人材の確保によって市内事業所の繁栄と宇治市の発展を期することから、事業主が負担する掛金に対して6口までは10%、7口以上は700円(加入時より3年間、ともに月額)の補助金が交付されています。
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
この制度の給付金は、次のいずれかになります。
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職金が支払われます。
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。
やむを得ず契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
この制度に加入するかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また、加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。ただし事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくても差し支えありません。
・期間を定めて雇われている者
・試用期間中の者
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
・季節的な仕事のため雇われている者
・非常勤の者
・休職中の者
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、当商工会議所に申し込んでください。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の記入期間の預金口座振替によって納付いただきます。
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。
被共済者が退職(死亡含む)される場合は、当商工会議所に備え付けの書類によって請求してください。
次の事項に該当する場合、当商工会議所は、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。
宇治商工会議所業務課
〒611-0021 京都府宇治市宇治琵琶45-13
TEL:0774-23-3101 FAX:0774-24-6930