個人事業者のうち、一定の要件を満たした方は、消費税の申告が必要となります。
次のいずれかに該当する個人事業者の方は、当年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。
特定期間とは、次の期間をいいます。
その事業年度の前事業年度開始の日以後、6月の期間。個人事業主なら前年1月1日から6月30日まで、法人なら、前事業年度の期首から6ヶ月、となります。個人事業主の場合は、例えば、前年の4月1日に開業した場合も、その特定期間は、前年4月1日から9月30日ではなく、前年4月1日から6月30日となります。
課税事業者となった場合は、すみやかに「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
消費税は、消費一般に広く課税する間接税です。ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供などを課税対象とし、取引の段階ごとに標準税率10%(軽減税率は8%)で課税されます。
このように消費税は各段階で、各事業者によって徴収された分を納付し、最終は消費者が負担する制度です。
納税義務者は製造、卸、小売、サービスなどの事業者と保税地域からの外国貨物の引き取り者です。
納税義務者は納税地の所轄税務署長に、翌年の3月31日までに消費税の確定申告書を提出し、納付する必要があります。前年の確定消費税額が48万円を超える場合は、中間申告が必要になります。
消費税の課税対象は、国内取引と輸入取引のみです(海外での取引は対象外)。
2つの取引のうち、非課税取引と不課税取引を差し引いたものとなります。
簡単に言うと、消費税がかかる売上高のことです。
下記の4つ全ての要件を満たしている取引から発生した売上高は課税売上高となります。
そのため、国内取引において、「物(資産)を売ったり、物(資産)を貸したり、サービス(役務)を提供したりする」行為からの売上高は課税売上高に該当します。
例えば、事業用の自動車や備品を売った時の収入も課税売上となります。
免税取引、非課税取引、不課税取引の3つの取引です。
海外への輸出品に対する売上げが代表的ですが、国内で消費されないものに関しては消費税が発生しません。正確にはかかっている消費税を一定の要件で免除する課税取引にあたりますので、結果的に消費税がかかりませんが、「基準期間」の「課税売上高」には含めることとなります。逆に海外との取引の中でも国内で消費される輸入品に対する売上げは消費税が発生します。
土地の売却や住宅用の家賃、有価証券などが代表的です。一般に広く公平に負担を求める消費税の性質からみて課税対象になじまないものや、社会政策的な配慮によるものが該当します。
保険金の受け取りや海外で行われる取引が代表的です。課税売上高の要件から一つでも外れているものを指します。
課税売上や仕入取引の判定については、詳しくはこちらをご参考ください。
消費税の計算の仕方には、一般課税と簡易課税の2通りがあります。
簡易課税を選択した場合には、実際の仕入れ等にかかる消費税とは関係なく、課税売上高に「みなし仕入率」という、業種ごとに決められた率をかけて求めます。
仕入の消費税額を計算する必要がないので手続きは楽になりますが、多額に設備投資を行った場合などで一般課税で計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできません。通常の計算方法と簡易課税制度では納付すべき消費税額に大きな差が出る場合があるので、どちらを選択するかはじっくりと検討する必要があります。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税確定申告書を作成するためには、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があります。また、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要です。(区分記載請求書等保存方式)
宇治商工会議所では所得税の確定申告相談と合わせ、消費税の申告相談も行っております。
(2月中旬~3月31日まで)
完全予約制となりますので、お電話にてお問い合わせの上、ご来所の際は下記書類をご持参ください。
ご質問・相談は、宇治商工会議所へお電話(TEL:0774-23-3101)ください。
【平日9時~17時30分】
※税理士による無料専門相談も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
必要な届け出書や申告書等については、国税庁のHPよりダウンロードいただけます。
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