宇治商工会議所

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容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法について

容器包装リサイクル法について

 一般廃棄物の約60%を占める容器包装廃棄物を対象に、消費者が分別排出し、自治体が分別収集することはもちろん、容器包装類を利用して販売する事業者や容器包装類を製造・輸入する事業者は、特定事業者(一部小規模事業者は除外)と位置づけられ、再商品化(リサイクル)が義務づけられています。

 再商品化については自主回収するか、指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会に委託するかのいずれかになりますが、当所ではその委託申込受付・契約代行などの業務を行っています。

特定事業者

 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者、「容器」を製造する事業者、「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者。対象となる特定事業者かどうかは財団法人日本容器包装リサイクル協会ウェブサイトでご確認ください。

情報リンク

申込受付・お問い合わせ

委託申込受付・契約代行についてはコチラからお問い合わせください。

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