中小企業PL保険制度は、万一の製品事故の発生や施工した仕事の結果が原因で人身事故が発生し、損害賠償請求を受けた場合、賠償金や争訴費用等が支払われる制度です。現在、全国でも約60,000の中小企業者が企業防衛のため加入されています。
中小企業PL保険制度の特色

同保険制度では、PL法に基づく賠償責任だけでなく、民法上の賠償責任(不法行為責任・債務不履行責任)も対象となっています。したがって、「製造・販売事業者」だけでなく、「建設工事業」の工事ミスをはじめ、飲食業や請負業など、仕事の結果に起因する対人・対物事故も対象となり、実際にはこうしたケースへの支払いが多くなっています。
さらに、近年増加傾向にあるリコールにも対応。これまでリコールに対処できる保険には主に大企業しか加入できませんでしたが、同保険には部品製造・販売事業者でも加入ができ、中小企業のリコールリスクをカバーします(平成19年より)。
なお、保険料は、団体制度のメリットを生かして低廉に設定され、また加入方式も簡便となっています。
※「リコール費用担保特約(任意加入)」について
- 万一の重大事故による「リコール」を割安な保険料で補償
- 部品製造事業者も対象(最終製品製造・販売事業者からの求償にも対応)
- 販売事業者のリスクも担保
- 1万件を超える加入実績(平成19年より)
PL法とは
PL事故事例
賠償リスクの変化とその原因
ご加入条件
本制度に加入できる方は、各地商工会議所の会員である中小企業者(個人事業者も加入できます)に限られます。
※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。詳しくは損保代理店または損保会社にお問い合わせください。
【参考】中小企業基本法に定められる中小企業者
会員でない中小企業者の方で加入をご希望の方は、入会についてをご覧いただくか、お問い合わせください。
入会についてはコチラ
保険商品タイプ
- 中小企業PL保険制度
- 次の4タイプからお選びください。
※免責金額(自己負担額)、対人・対物共通1請求あたり:3万円
- リコール費用担保特約(任意付帯)
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中小企業PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは次の2タイプとなります。
- 保険期間中の支払限度額:3,000万円、1億円
- 自己負担額(免責金額):なし
- 食中毒利益担保特約
- 飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒の発生により営業が休止または阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒利益担保特約」をご契約することができます。
補償の内容
- 中小企業PL保険制度
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お支払いする保険金
- 法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
※賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要となります。
- 万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用
※引受保険会社の書面による同意が必要となります。
- 被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
- 引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用
- 他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用およびすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止に必要または有益な費用
保険金のお支払いの対象とならない主な場合
- ご契約者・被保険者の故意
- 戦争、変乱、労働争議、暴動や地震、噴火、洪水、津波または高潮
- 他人との特別の約定により加重された賠償責任
- 従業員の業務従事中の傷害、疾病およびこれらによる後遺障害・死亡に起因する賠償責任
- 排水、排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
- 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害
- 製造・販売した製品自体、または仕事の目的物のうち事故の原因となった作業が加えられた財物自体の損壊・修理・交換・使用不能(他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生した場合を含みます)
- 製品のリコール費用(リコール費用担保特約で対応いたします)
- 日本国外で発生した事故または日本国外でなされた損害賠償請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求
⇒海外での事故には全国商工会議所中小企業海外PL保険制度が対応します
- 遡及日(被保険者ごとに本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日(中途加入の場合は再加入日))より前に発生した PL事故
- 製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等、食品、農薬)
- 他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生せずに、経済損害のみが発生した事故
- 他人の生命や身体を害するような人身事故が発生しない精神的被害
- リコール費用担保特約
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本特約に加入した中小企業者の皆様が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記の事故が実際に発生した場合に、皆様が被害拡大の防止を目的としてその製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害の90%に対して、支払限度額の範囲内で保険金をお支払いします。また、皆様の製品の供給先の事業者がリコールを実施し、その費用を求償された場合も補償の対象となります。
- 死亡・後遺障害
- 治療に要する期間が30日以上となる傷害・疾病
- 一酸化炭素中毒
- 火災による財物の焼損
ただし、保険金のお支払いにつきましては、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 保険期間中に引受保険会社に対してリコール実施決定の通知が行われていること
- リコールの対象となる製品が日本国内に存在すること
- 法令の規定に基づき事故の発生を行政庁に報告していること、または行政庁にリコールを命じられていること
※リコール費用担保特約において「製品」とは、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日(本特約に最初 に加入した日。一度本特約を削除した場合は、再度付帯をした日)以降に加入者の占有から離れたものをいいます。
お支払いする保険金
- 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
- 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます)
- 回収生産物か否かまたはかしの有無について確認するための費用
- 回収生産物または代替品の輸送費用
- 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
- 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分(回収生産物の修理または代替品の製造・仕入に係るものを除きます)
- 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費など(回収生産物の修理または代替品の製造もしくは仕入に係るものを除きます)
- 回収生産物の廃棄費用
※製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、リコールの実施を目的とするものに限ります。また、損保会社が通知を受けた日から1年以内に発生した費用にかぎります。
なお、製品の修理費用、代替品の製造・仕入費用、お客様への返金費用は対象となりませんのでご注意ください。
保険金のお支払いの対象とならない主な場合
- ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による事故の発生
- ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
- 被保険者に対する脅迫行為または加害行為
- 生産物の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由
- 保存期間または有効期間を限定して販売された生産物についてその期間経過後に生じた品質劣化など
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故の発生
- 生産物の修理または代替品のかし
- ご契約者、被保険者が初年度契約の保険期間の初日より前に事故の発生またはそのおそれを知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるとき
保険料
支払方法
年間保険料一括払い
※中途加入の場合は加入期間分の保険料(月割)を一括払い
算定方法
次の3つの条件により算出します
- 業種
- 前年度売上高
- 加入タイプ
※詳細は、募集代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
保険料は全額、損金処理できます。
募集期間と加入期間
保険契約の更新
加入期間の中断が生じないようにご注意ください。
毎年5月末日が、更新保険料の振込締切日です(土・日・祝日の場合はその直前の営業日)。
以下の理由から、損保会社からの更新のご案内(ハガキ)等により、中断のないよう更新手続きをされることをおすすめします。
- 保険期間中に損害賠償の請求を提起されたもののみが対象ですので、保険加入期間に中断があるとその間に提起された請求について保険金は支払われません。
- 対象となる事故は最初の加 入日以降に発生した事故ですが、一度中断すると再度加入した日の翌日(中途加入の場合は再加入日)以降の事故が対象となります(製品の製造・販売年月日にかかわりません)
⇒リコール費用担保特約を保険期間中に中途付帯することはできません。
お問い合わせ
宇治商工会議所業務課
〒611-0021 京都府宇治市宇治琵琶45-13
TEL:0774-23-3101 FAX:0774-24-6930
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