政府では、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する企業・事業者の事業の継続を支えるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借主(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付されます。
※下記の情報は、2020年7月7日現在のものとなります。
変更が出る場合もありますので、必ず「家賃給付金 専用Webサイト」にて最新情報をご確認ください。
■ 給付の対象
他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、
使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っている中小法人等、個人事業者等。
【中小法人等】
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者(※)
【個人事業者等】
フリーランスを含む個人事業者(※)
(※)2019年12月31日以前から事業収入を得ていることや、売上減少等の要件もあります。
給付対象の詳細要件については、「家賃給付金申請要領」をご確認ください。
■ 給付額
申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。
【中小法人等最大600万円、個人事業者等最大300万円】
■ 申請の期間
2020年7月14日~2021年1月15日(電子申請締切:2021年1月15日の24時まで)
※締切までに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
■ 家賃給付金 専用Webサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/)
7月7日に、申請要領が公開されました。(7月14日(火)より申請受付を開始予定)
その他の資料につきましては、準備ができ次第、公表されます。
※随時、情報が追加・更新される場合があります。
必ず「家賃給付金専用Webサイト」で最新・詳細情報をご確認の上、ご申請ください。
■ 申請サポート会場
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、順次、「申請サポート会場」が開設される予定です。
現在サポート会場は準備中です。会場の場所や予約方法等は、準備ができ次第、こちらに公表されます。
■ お問い合わせ先
家賃給付金コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。