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助成金

【飲食店等】京都府緊急事態措置協力金の支給について

2021年1月31日

 ※1月22日17時に「特別な事情がある場合は、1月19日(火)以降に時短を開始 しても協力金の対象となる」旨が報道発表されました。

  但し、「特別な事情」に該当する詳細等については、京都府ホームページをご確認、もしくは最下部の「協力金コールセンター」へお問合せください。

 

 

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 この度、京都府では、1月13日に国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の要請(以下、「時短要請」という。)を行われることとなりました。

 この営業時間の短縮の要請にかかり、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、「京都府緊急事態措置協力金」の支給が予定されています。

 

 詳細は京都府ホームページをご覧の上、ご不明点については、最下部の「協力金コールセンター」へお問合せください。

 

 ※下記は2021年1月13日午後9時時点の情報です

 

 

■ 京都府緊急事態措置協力金

1.対象施設

【飲 食 店】

飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)

【遊興施設等】

バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

 

2.支給要件

次のいずれにも該当する事業主(今回から大企業も対象となります)

 ●京都府内に対象施設(店舗)を有すること

 

 ●府の要請期間中、定休日等の店休日を除く

  すべての営業日において、連続して時短要請に応じていること

 

 ●緊急時短宣言発令日(1/13)以前から営業していること

  (営業時間が午後8時までの店舗は除く)

 

 ●ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

 

3.要請内容

午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後7時)

 

4.要請期間

令和3年1月14日(木)午前0時から2月7日(日)午後12時

※準備の都合等、特別な事情がある場合でも、

 遅くとも1月18日(月)午前0時から時短要請に応じなければ対象外

 

5.支給額

1施設(店舗)1日あたり6万円

※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給

 

6.支給時期・申請方法

京都府緊急事態措置協力金は、要請期間が終了した2月8日(月)以降、受付を開始予定。

具体的な受付期間・申請方法等の詳細は、京都府ホームページ等でお知らせいたします。

 

 

■ 緊急事態宣言に基づく要請内容

【期間】

2021年1月14日(木)~2月7日(日)(25日間)

 

【対象地域】

京都府内全域

 

【対象業種】

飲食店、遊興施設等(飲食店営業許可を受けている施設)

※詳細および最新情報は京都府ホームページをご覧ください。

 

【要請内容】

午前5時~午後8時の間の営業を要請

※種類の提供は午前11時~午後7時

 

【対象者】

企業・団体、個人事業主(※規模の限定なし)

 

【猶予期間】

遅くとも1月18日(月)からの対応を要請

 

【京都府緊急事態措置協力金の受付期間】

2021年2月8日(月)からを予定

 

 

■ よくあるご質問(Q&A)

http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/documents/faq32.pdf

 

■ 京都府ホームページ

https://www.pref.kyoto.jp/

 

 

■ 問い合わせ先

協力金コールセンター

075-365-7780

9時30分~17時30分(日曜日・祝日除く)

 

 

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