中小企業庁では、創業に要する経費の一部や、事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対してその新たな取組に要する経費の一部を補助する「創業・事業承継補助金」の公募を開始されました。詳しくは下記および公募要領、創業・事業承継補助金事務局のウェブページをご覧ください。
■ 創業補助金
以下の1および2を満たす方
1.平成29年5月8日以降に創業する方であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法
上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法
人の設立を行い、その代表となる方
2.事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者
■ 事業承継補助金
以下の1~3を満たす方
1.平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者
の交代)を行った又は行うこと
2.取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること
3.経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと
■ 公募期間
郵送:平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金)【当日消印有効】
電子申請:平成29年5月下旬~平成29年6月3日(土)【17時締切】
■ 応募方法・申請書様式
詳細は、創業・事業承継補助金事務局のウェブページをご覧ください。