京都府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対し、令和3年7月12日(月曜日)午前0時から8月1日(日曜日)午後12時まで(7月26日(月曜日)以降は京都市内のみ)、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。(要請に関するページ)
つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市内:7月12日から8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日から7月25日実施分)の概要をお知らせします。
● 支給要項、様式等、詳細については決まり次第、順次、京都府ホームページに掲載いたします。
● 申請の受付は、要請期間終了後から開始する予定です。
■ 飲食店等への営業時間短縮の要請期間
① 宇治市ほか京都市以外の地域
令和3年7月12日(月)0時から7月25日(日)24時まで
②京都市
令和3年7月12日(月)0時から8月1日(日)24時まで
(※7月26 日以降は京都市域のみ)
■ 施設の種類
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、遊興施設
■ 要請内容
・午前5時~午後9時までの間の営業を要請
・酒類の提供は、11時~20時30分まで(※)
(※)酒類提供の「一定の要件」を満たした場合に限る
■ 協力金の支給(店舗への支給額)
1店舗あたり、時短要請に応じた1 日あたり、下記二種のとおり。(定休日等の店休日除く)
①売上高方式(中小企業):売上高に応じて、2.5万円~7.5万円(※)
②売上高減少額方式(大企業・希望する中小企業):1日最大20万円(※)
(※)算出方法および詳細は、下記の府のホームページで確認してください
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin14.html
<営業にあたっての遵守事項>
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・入場をする者の整理等
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止(入場済みの方の退場を含む)
・手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気
・マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入場者に対する周知
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等、飛沫感染防止対策の実施
・カラオケ設備の使用を自粛
・CO2センサーの設置
・業種別ガイドラインの遵守
<酒類提供を行うために満たすべき「一定の要件」>
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
②手指消毒の徹底
③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底
⑤同一グループの入店は、原則4人以内