京都府では、新たに京都市内を除く京都府内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月)から令和3年3月7日(日)まで、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月)から令和3年3月14日(日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時まで。)を要請されました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されます。
時短要請の対象期間
(京都市に立地する施設)令和3年3月1日(月)から令和3年3月14日(日)
(京都市以外の市町村に立地する施設)令和3年3月1日(月)から令和3年3月7日(日)
申請受付:時短要請期間終了後の3月15日(月)以降予定
※緊急事態措置協力金【延長分】(2月8日~2月28日実施分)とあわせて行われる予定です。
協力金:1施設(店舗)1日あたり4万円
※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給
詳細は、京都府Webページの新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金をご覧ください。
また、京都府域における緊急事態解除を踏まえ、1月12日に決定した新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置を2月28日24時に解除されるとともに、3月1日0時から3月14日24時までの間、外出の自粛等を要請されております。
詳細は、以下の『緊急事態から次のステージへの移行』をご覧ください。
画像をクリックして、ご覧ください。
<問合わせ>
営業時間短縮等について
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
TEL075-414-5907(平日9:00~17:00)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
協力金コールセンター
TEL075-365-7780(9:30~17:30(日曜日・祝日除く))