健康増進法を一部改正する法律の成立に伴い、令和2年4月から多くの人が集まる場所では原則禁煙となりました。現在、経過措置として「令和2年4月1日時点で営業している」「個人経営・法人の資本金5,000万円以下」「客席面積が100㎡以下」の全ての要素を満たしている既存店舗は店内喫煙を可能としていますが、今後、健康増進法改正への対応が必要になってきます。厚生労働省では、施設改修等にかかる助成金の申請を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
内容は共通ですが、従業員雇用の有無で申請する助成金や窓口が異なりますので、ご注意ください。
対象事業 喫煙専用室、指定タバコ専用喫煙室、屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
対象経費 電気・建築・配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費等
換気装置、空気清浄装置、人感センサー、パーティション等
(内装やデザイン料等は対象外)
補助金額 上限100万円(補助率1/2 飲食業補助率2/3)
※合理的な理由が認められない限り、単位面積当たり60万円/㎡
の助成対象経費上限が定められています。
①受動喫煙防止対策助成金
対 象 者 労働者災害補償保険適用(従業員を雇用)の中小企業事業主
(小売・サービス・卸売業、その他の業種)
窓 口 京都労働局 労働基準部 健康安全課
(京都府中京区両替町通御池上ル金吹町451 ℡075-241-3216)
Webページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
②生衛業受動喫煙防止対策助成金
対 象 者 事業主と事業専従者(家族等)で事業をされている生活衛生関係
営業の中小企業事業主
窓 口 公益財団法人 京都府生活衛生営業指導センター
(京都府京都市左京区田中西樋ノ口町90 ℡075-722-2051)
Webページ http://www.seiei.or.jp/smoking/
交付については予算がなくなり次第、終了となりますので、上記Webページを参照後、1月上旬には対応する窓口へご相談ください。