厚生労働省では、新型コロナウィルスの影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に、休業や教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成する制度を創設されました。
対象者 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で、中国(人)
関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上で
あり、雇用保険の適用事業所であること
≪影響を受ける事業主の例≫
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館
・ホテル・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
助成内容 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金
相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額
助成率 中小企業2/3・大企業1/2
対象労働者1人1日当たり8,335円が上限
支給限度日数1年間100日(3年間で150日)
問合わせ 京都労働局職業対策課助成金センター TEL075-241-3269
詳細は、厚生労働省のWebページをご覧ください。