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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度

制度加入のメリット 加入資格

掛け金について 共済金の貸付けについて

一時貸付金について 解約について

 貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。
 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、そのような取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

制度加入のメリット

加入のメリット加入のメリット

安心・確実な国の共済制度です。

「経営セーフティ共済」は、中小企業の連鎖倒産を防止することを目的に、昭和53年に発足しました。中小企業倒産防止共済法という法律に基づいて制定されたものであり、国の倒産防止対策の柱として、大きな役割を果たしています。

最高8,000万円の融資が受けられます。

あらかじめ加入しておくと、取引先の倒産時に融資を受けられ、当面の資金繰りに役立てることができる制度です。もしもの事態になったとき、掛金の10倍の範囲内で(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の融資を受けることができます。

共済金の貸付けは無担保・無保証人

共済金の貸付けは、担保や保証人は不要です。倒産した取引先事業者との商取引の内容、方法がわかる書類を添付し申請すれば、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額の融資が受けられます。

税制上のメリットも

毎月の掛金は5,000円から20万円の範囲(5,000円刻み)で自由に設定していただくことができます。また、掛金は総額800万円まで積み立てることが可能です。この掛金は、法人の場合は税法上損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できるので、節税のメリットも受けることができます。

一時貸付金制度の利用

取引先が倒産していなくても、臨時に事業資金が必要となった場合、一時貸付金として融資を受けることができ、多面的に経営に役立てていただけます。

加入資格

経営セーフティ共済に加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の加入要件の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。

加入要件

(1)会社または個人の事業者

次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

(2)組合

  • 企業組合、協業組合
  • 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
※上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入対象になりません。
※一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの業種は、取引先事業者に対する売掛金債権等が生じず、共済金の貸付けの対象とならない場合がありますので、加入にあたってはご注意ください。
※加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。
加入の手続き

経営セーフティ共済への加入の手続きは宇治商工会議所で受付けています。
お申込みには、申込書のご記入、契約者様のご印鑑・銀行印・引き落とし口座番号等が必要になります。必要書類の詳細等ご案内させていただきますので、まずはお電話にてご相談下さい。

必要なもの

  • 中小機構の書類(宇治商工会議所窓口にてお受取りいただけます。)
    • 契約申込書(様式 中 101)
    • 掛金預金口座振替申出書(様式 中 104) (※契約申込書に付随)
    • 重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書(※契約申込書に付随)
  • 提示書類

    a. 法人企業(会社、組合)の場合

    • 登記事項証明書(商業登記簿謄本) (※発行から3か月以内の原本)
    • 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む)
      (※所轄税務署の受付印があるもの)
    • 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」(※納付したことを証する領収書でも代用可)

    b. 個人事業主の場合

    • 所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む)(※所轄税務署の受付印があるもの)
    • 所得税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」(※納付したことを証する領収書で代用可)
    • 所得税の確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合)

必要に応じ写しをとり、申込書の添付書類とさせていただきます。

掛け金について

掛金月額
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で自由に選択できます。
納付方法
掛金は預金口座振替での払込みとなります。
増額・減額

掛金は、5,000円から20万円の範囲内(5,000円単位)で増額、減額できます。ただし、掛金の減額は以下に該当する場合にできます。

  • 共済契約者の事業規模が縮小されたとき
  • 事業経営の著しい悪化、病気またはけが、急な費用の支出などにより、掛金の納付を継続することが著しく困難であるとき
  • 共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が、8,000万円に達しているとき
掛金の前納
掛金は将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます。この場合、1月につき掛金月額の1,000分の5の前納割引制度があります。
なお、掛金の前納には手続きが必要です。手続きに必要な「掛金前納申出書」は窓口でお渡ししています。
掛金の掛止め
掛金は掛金総額が800万円になるまで積立てができます。
掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払込みを止めることができます。(「掛金の掛止め」)また、共済金の貸付けを受けた場合も、6ヶ月間、掛金の払込みを止めることができます。(「掛金の休止」)
なお、掛金の掛止めには手続きが必要です。手続きに必要な「掛金納付掛止届出書」は窓口でお渡ししています。
税務上の取扱い

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。
前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。
払い込んだ掛金を必要経費または損金の額に算入する場合には、確定申告書に所定の明細書を添付することになっています。任意の用紙で以下の様式例『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付してください。

<様式例>

中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書

注意事項

  1. 個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
  2. 法人の場合で掛金を損金に算入する場合は、『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と『適用額明細書』を確定申告書に添付することとなっています。

共済金の貸付けについて

本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。

貸付条件

(1)貸付限度額

共済金の貸付けは、取引先事業者の倒産で回収困難となった「売掛金債権」と「前渡金返還請求権の額」と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求することができます。
貸付額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。

(2)返済期間

返済期間は、貸付額に応じて次のとおりです。なお、6ヶ月の据置期間が含められています。

貸付額 返済期間(6ヶ月の据置期間含む)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年

(3)返済方法

6ヶ月の据置期間の後、返済期間が5年の場合は54ヶ月、6年の場合は66ヶ月、7年の場合は78ヶ月の均等分割により毎月返済していただきます。なお、返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。

(4)貸付利率

共済金の貸付けは無利子です。ただし、共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

(5)担保・保証人

共済金の貸付けは無担保、無保証人です。

貸付けが受けられない場合

以下のいずれかに該当する場合は共済金の貸付けの請求ができません。

  • 取引先事業者の倒産が、加入後6ヶ月未満に生じたものであるとき
  • 加入から取引先事業者の倒産日までに、6ヶ月分以上の掛金を納付していないとき
  • 共済金の貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき
  • 共済金の貸付請求の時に共済契約者が中小企業者でないとき
  • 貸付けることとなる共済金の額が少額であって、次の1また2のいずれの額にも達しないとき
    50万円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付請求の日までの期間が6ヶ月以上10ヶ月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)

    共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額

  • 共済金の貸付請求をした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
  • 共済契約者がすでに貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき
  • 倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき(倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合等)
  • 上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法などが確認できないとき
借入れの手続き

宇治商工会議所にてお手続きいただけます。
手続きの詳細につきましては、下記ウェブサイトをご参考いただくか、お電話にてお問い合わせください。

共済金の借入手続の詳細について 中小機構ウェブサイトはコチラ

一時貸付金について

一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として貸付けが受けられる制度です。一時貸付金の貸付けの請求手続きは、中小機構へ直接お申込みください。

要件や手続きの申請の詳細について 中小機構ウェブサイトはコチラ

解約について

掛金を12ヶ月以上払い込んで、共済契約が解約された場合、解約手当金が支払われます。

共済契約の解約

共済契約の解約は、以下の3種類があります。

(1)任意解約

共済契約者がいつでも行うことができる解約です。

(2)みなし解約

個人事業主が亡くなった、法人(会社など)を解散した、法人を分割(その事業のすべてを承継)した場合など、その時点で解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。

(3)機構解約

12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構が行う解約です。また、不正行為により共済金の貸付けなどを受けようとしたときも、機構解約となります。

解約手当金

共済契約が解約されたとき、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合、解約手当金が支払われます。
ただし、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は支払われません。また、不正行為により共済金や一時貸付金などの貸付けを受け、または受けようとした場合も支払われません。

(1)解約手当金の額

解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、掛金総額に次の表の率を乗じた額となります。

掛金納付月数 任意解約 みなし解約 機構解約
1ヶ月~11ヶ月 0% 0% 0%
12ヶ月~23ヶ月 80% 85% 75%
24ヶ月~29ヶ月 85% 90% 80%
30ヶ月~35ヶ月 90% 95% 85%
36ヶ月~39ヶ月 95% 100% 90%
40ヶ月以上 100% 100% 95%

(2)共済金などの貸付けがある場合の取扱い

共済金や一時貸付金の貸付けを受けていて、返済していないものがある場合は返済期日前でも、解約手当金の額から控除されます。

(3)解約手当金の税法上の取扱い

解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額に算入することになります。

解約の手続き

解約の手続きは宇治商工会議所で行っていただけます。
必要な書類等につきましては、下記のページをご参考いただくか、お電話にてお問い合わせください。

共済契約の解約について 中小機構ウェブサイトはコチラ

経営セーフティ共済制度に関するご相談などは

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構) 共済相談室

電話:050-5541-7171
(受付時間 平日9:00~19:00、土曜日10:00~15:00)

様式等ダウンロード 中小機構 経営セーフティ共済制度ウェブサイト

小規模企業共済制度に関するご相談は

宇治商工会議所 小規模企業共済・中小企業倒産防止共済 担当

電話:0774-23-3101
(受付時間 平日9:00~17:30)

お問い合わせはコチラ

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