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消費税免税店制度

平成30年7月1日より、同制度の利便性を高めるよう制度改正がなされました。
主な改正点についてはこちらをご覧ください。

平成30年7月1日からの免税制度改正について

平成28年5月1日より、同制度の利便性を高めるよう制度改正がなされました。
主な改正点についてはこちらをご覧ください。

平成28年5月1日からの免税制度改正について

消費税免税制度とは 免税対象物品

免税販売対象者 免税店許可申請

消費税免税店制度とは

 消費税免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者が、外国人旅行者の非居住者に対して一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。

場所 消費税免税店(輸出物品販売場)の許可を受けた店舗での販売であること。
  • 事業者が経営する販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けること。
対象者 「非居住者」に対する販売であること。
  • 外国人でも、日本国内の事務所に勤務する者、6ヵ月以上日本に在住する者は非居住者には該当しない。
免税対象物品 次の2つの条件を満たす物品に限られること。
  1. 通常生活の用に供されるもの[*1]であること。
  2. 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が5千円以上であること。
  3. 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧類、その他消耗品)の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲であること。
    [*1]非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は免税販売対象外。
    [*2]平成30年7月1日より要件を満たす一般物品の消耗品との合算を認める措置が拡充されました。
手続 所定の手続に基づく販売であること。
  • 免税店は「輸出免税物品購入記録票」を作成し、旅券等に貼付して割印すること、「購入誓約書」に免税物品を購入する非居住者の著名を受け、7年間保存することなど。
輸出 非居住者は、出国の際に、購入記録票を税関に提出し、購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出すこと。

消費税免税店制度消費税免税店制度

免税対象物品

 これまでの免税対象からのぞかれていた食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品を含め、2015年10月1日より全ての品目が免税対象となった。

※非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売対象外。
※酒の販売には「酒類販売業免許」、たばこの販売には「たばこ小売販売業の許可」が必要。

【一般物品と消耗品の免税販売における要件】

一般物品
(消耗品以外のもの)
消耗品
(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品)

カバン、着物・服、家電製品

 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計数が5千円以上のものであること。

食品類、化粧品類、飲料類、薬品類

 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計数が5千円以上、50万円までの範囲内のものであること。

 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計数が100万円を超える場合には、免税店を経営する事業者が、その非居住者の旅券等の写しを、その事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること(7年間の保存義務)。

※パスポートの場合、パスポートの番号、非居住者の氏名、生年日、性別及び国籍が印字された部分の写し。
※電磁的記録による保存も可能。
※免税店を経営する事業者が免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間。
 免税購入する非居住者から、輸出する旨の購入誓約書を提出してもらうこと(7年間の保存義務)。  免税購入する非居住者から、購入後30日以内に輸出する旨の購入誓約書を提出してもらうこと(7年間の保存義務)。
平成30年7月1日より、一般物品のうち、①消耗品同様の特殊包装を行う、②国内使用不可、③30日以内の国外持ち出し(※消耗品と同じ要件)の条件を満たすものは、一般物品と消耗品の合算を認める(※合算で5,000円以上、50万円以下)措置が講じられました。

指定された方法により包装を行うこと。

※一般物品と消耗品が1つの商品を構成している場合には、消耗品の販売方法による。

免税販売の対象となる非居住者

免税販売は、外国人旅行者などの一時的滞在が対象。
※外国人であっても、国内に居住している者は免税販売の対象とならない。

外国人
非居住者 居住者
  1. 外国人は原則として非居住者として取り扱われます
  2. 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
  1. 日本国内にある事務所に勤務する者
  2. 日本に入国後6ヶ月以上経過するに至った者
日本人
非居住者 居住者
  1. 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
  2. 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
  3. (1)および(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
  4. (1)から(3)に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者
  1. 日本人は、原則として居住者として取り扱われます
  2. 日本に在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます

居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者または非居住者に負担されている家族については、その居住者は、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。

外国人旅行者 消費税制度のお問合わせ先

  観光庁・地方運輸局 経済産業省・地方経済産業局
近畿 近畿運輸局 観光地域振興課
TEL:06-6949-6411
近畿経済産業局 流通・サービス産業課
TEL:06-6966-6025

消費税免税店になるためには

  • 免税販売を行うには、消費税免税店(輸出物品販売場)の許可を受けることが必要。
  • 消費税免税店(輸出物品販売場)の許可は、
    許可を受けようとする「店舗ごと」に
    経営する事業者が、その納税地を所轄する税務署に申請する

消費税免税店になるためには

消費税免税店(輸出物品販売場)の許可を受けようとする事業者(消費税免税事業者を除く)が申請。
販売場(店舗)ごとに許可を受けることが必要。
※複数店舗分まとめて申請することは可能。
許可の申請は、
  • 消費税免税店(輸出物品販売場)を経営しようとする事業者の納税地を所轄する税務署に
  • 「輸出物品販売場許可申請書」を記載して申請
    ※許可申請に当たっては、円滑な審査のため、許可申請書以外に参考書類を添付することが望ましい。
    ※納税地を所轄する税務署は、本店の所在地を所轄する税務署(店舗所在地を所轄する税務署ではない)。

    輸出物品販売場許可申請書は
    コチラからダウンロード

    <国税庁HP 輸出物品販売場許可申請書>

輸出物品販売場許可申請書の記入方法

輸出物品販売場許可申請

  1. 上記の「記入見本」のようにご記入ください。(許可までの目安は最低2週間程度)
  2. (※1)押印は、「法人印」又は「代表取締役印」。個人事業主の場合は、代表者の「個人印」。
  3. (※2)販売場の所在地と所轄税務署名について、複数の店舗を販売場として申請する場合、必要な情報が記載されていれば一覧など「別添」でも可。申請書の最上段は「本店所在地」とする。
  4. (※3)税理士のサインと押印について、顧問税理士のいない事業者は省略可。
  5. 譲渡しようとする物品欄は1ヶ月の販売見込高を記入。商品名や個数・金額は、一定簡易な概算で可。
  6. (※4)申請書裏面(右)にある参考書類は、「取扱商品一覧」以外は基本すべての添付が好ましい。
    (商品一覧は申請書表面に3~5書いていれば一定良い)
  7. 販売場の見取図は、店舗工事時の見取図があればそれを、なければ手書きでも良い。
    (レジカウンターなど販売場のつくりがわかるよう準備ください。)
  8. 社内の免税販売マニュアルについては商工会議所でも作成支援をしていますのでお気軽にお問い合わせください。

    販売マニュアル(一般物品)はコチラ 販売マニュアル(消耗品)はコチラ

消費税免税店の許可要件

  1. 販売場の所在地は、「非居住者の利用度が高いと認められる場所」であること。
  2. 販売場に「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」及び「物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有する」ものであること。
  3. 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が「適正に覆行されている」と認められること。
  4. 申請者の「資力及び信用が充分」であること。
  5. 前各号(1から4)のほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。

消費税免税店(輸出物品販売場)の許可要件の考え方

  • 販売場の所在地は、「非居住者の利用度が高いと認められる場所」
    申請時点で利用頻度が高いことまでを求めているものではなく、今後、非居住者の利用が見込まれる場所も含む。 非居住者が出入国する空港や港、観光地は、一般的に利用度が高いと認められる場所と考えられるが、これらの場所に限られない。
  • 販売場に「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」
    免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めるもの。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではない。パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者に手続を理解していただければ充分である。
  • 「物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有する」
    免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があることを務求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではない。

許可申請書の参考書類

許可要件の円滑な審査のため、次のような参考書類を申請書に添付することが望ましい。

  • 許可を受けようとする販売場の見取図
  • 社内の免税販売マニュアル
  • 申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ウェブサイト掲載情報があればウェブサイトアドレス)
  • 許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)
  • その他、審査を円滑にするために必要となる書類

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